こっから、こっから。ゆっくり楽しく歩いてこ。

日々の想い、小さな暮らし、乳がん退治の記録を綴ります。ぶつくさ言う黒猫も登場。

過去記事はコチラに↓^ - ^

トロとの出会い、保護までの顛末と、
癌宣告から手術、治療の過程を記録しています。
よろしかったらご覧下さいませ。

https://torolinus0523.exblog.jp/

弁護士委任契約完了。落とし所はどこかな?

おはようございます。

花曇りの我が街。

昨夜は雷まで。春雷ですね。

大変賑やかな夜でした。


今、電車の中です。

両足で踏ん張って立ってます笑。



さて、昨日のこと。

無事に弁護士の委任契約を終えました。


あとは、先生にお任せですが、

どこまで言い分が通用するか、

落とし所が肝心ですね。




事は、よくある

昔々の別荘地の管理費請求について。


かれこれ40数年前に、母名義で取得した

100坪ばかりの別荘地。


その数年後、父が他界したため、

誰ひとり訪れることなく、

まして、建物を建てる計画など皆無。


40年以上放置されたその山林の管理費が、

ある日突然請求されたというお話し。

しかもご丁寧に40年以上分です。


それまで、管理状況報告も一切なく、

管理義務を果たしているのかさえ疑問


これは、素直に支払う前に、

相談するべき!と思い、

今回の弁護士にたどり着いたわけです。

時効の援用を行使できないかと。。


管理費など、定期に発生する

定期給付債権には、相手が法人であれば、

5年の時効が設定されています。

一般人同士であれば、10年。


せめてこれを行使して、

今後は新しい所有者を見つける活動をする。

なかなか難しいとは思いますが、

子々孫々受け継いでいくわけにもいかず。


よくもまぁ、当時流行りの時代とはいえ、

多分、当時の仕事関連のお付き合い、

紹介からというコトらしいけど。。。


資金繰りだって余裕があったとは

言えない時代に、知識が全くない母が

取得するなど、、、無謀極まりない。

そして、それを指揮した父は、

51歳の若さで他界。


何にもできない母が選択した答えは

「放置」だったわけです。泣。


負の遺産ですよね。まったく。

責めても現実は変わらないので、

得意の『具体的に動く!』ですよ。笑笑。


いろんな、高裁、最高裁の判例も調べ、

落とし所を探りながら、

弁護士と擦り合わせていく感じになります。


弁護士にしてみれば、

稼げる案件ではないでしょうが、

そこは地元で事務所張ってる以上、

こんな細かな案件も、拾っていかないとな。

って感じだと思います。



好転することを願って。

さぁ、月末の戦場へ。

行ってきまーす。


皆さまも、良い一日を!



人間は、いろいろ大変ねー!

ホラ、陽だまりにハマってみたよ。


ね!小さな陽だまりさえあれば、

それで充分でしょ??

べっそう?なにそれー。いらなーい。